Japan Renewable Alert 38: 32円-40円案件: 適用調達価格引き下げの危機 - 経済産業省からの修正案

Energy & Infrastructure Alert
December.07.2018

English: 32-40 yen Projects: The Risk of Lower Applicable Procurement Prices – Revised Outline From METI

2018年12月5日、経済産業省は、「FIT 制度における事業用太陽光発電の未稼働案件への新たな対応について(修正点の概要)」を公表しました。これは、2018年10月に経済産業省が発表した未稼働の太陽光案件についての大幅な適用調達価格の引き下げを行う新ルール(2018年10月23日のEnergy & Infrastructure Alertをご参照ください。)についての修正案になります。

主な修正点は下記になります。

1. 開発工事本格着手済み大規模案件の適用除外

2018年12月5日時点で、既に、電気事業法に基づく工事計画届出が受理されている2MW以上の太陽光発電案件については、新ルールを適用しない。さらに、開発工事本格着手済みだが工事計画届出が未受理の事業についても、一定の猶予を与える。具体的には、2018 年 12 月 5 日時点で既に林地開発許可を取得し林地開発行為着手届出が受理されているもの(林地開発の許可が不要な事業の場合は、2018年12月5日時点で既に開発工事に本格着手していることが法令に基づく公的手続によって客観的に証明できるもの)であって、2019年9月30日までに工事計画届出が受理され、同年10月31日までに当該工事計画に係る電気工作物の設置工事に着手したことが確認できたものについても、新ルールを適用しない。

2. 新ルールの修正

  1. 模事業に対する猶予期間
     
    大規模事業や条例に基づく環境アセスメントの対象事業は、既に許認可の申請等のプロセスに入っていてもなおその完了までに一定の期間を要する場合があることを踏まえ、事業規模等に応じた猶予期間を確保する観点から、新ルールの施行期日等を以下に修正する。(赤字が原案からの修正点)
       

     

    事業規模

    (提出期限)

    系統連系工事着工申込みの受領期限

    受領期限に間に合った場合の運転開始期限
    1

    原則

    2MW 未満

    (2019/2/1)

    2019/3/31

    2020/3/31

    猶予 措置

    2MW 以上

    (2019/8 末目途)

    2019/9/30

    2020/9/30

    条例アセス対象

    (2020/2 末目途)

    2020/3/31

    2020/12/31


    ※1)受領期限に間に合わなかった場合の運転開始期限は、原案どおり「最初の受領の日から1年」とする。
     
  2. 系統連系工事着工申込みの要件
     
    系統連系工事着工申込みを行うために満たすべき要件は、以下のとおり。
    1. 着工申込みの提出時点で、再生可能エネルギー発電設備を設置する土地の使用の権原が現に取得できていること
    2. 着工申込みの提出時点で、以下の許認可の取得等が現にできていること(いずれ も必要な場合に限る)
      1. 農振除外及び農地転用の許可の取得(又は届出の受理)
      2. 条例に基づく環境影響評価の評価書の公告·縦覧の終了
      3. 林地開発の許可の取得
    3. 着工申込みの提出後、運転開始までの間に、再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定申請を行わないこと
  3. 系統連系開始の遅延に係る対応
     
    系統連系工事着工申込みの受領後、送配電事業者が指定する予定日に何らかの理由(工事の遅延等)で連系開始が間に合わなくなった場合でも、再度の着工申込みは不要とする。すなわち、期限までに系統連系工事着工申込みが不備なく受領されれば、連系開始予定日に間に合わなくても、調達価格の変更は生じないこととする。
     
  4. 太陽光パネルの変更(2018年12月10日施行) 

    今回新たに運転開始期限が設定される事業については、既に運転開始期限が設定されている事業と同様、系統連系工事着工申込み前であれば太陽光パネルの変更を行っても調達価格が変更されないこととする。
    但し、上記1の新ルール適用除外に該当させたい場合、太陽光パネルの変更を行うと、同適用除外には該当しなくなるので留意必要。

上記のほか、詳細な運用や手続の方法については近日中に別途経済産業省から案内があるとのことです。なお、系統連系工事着工申込みの受付開始は年始を予定しているとのことです。

2018年10月に経済産業省が発表した新ルール案に対しては、国内外の各方面から多くの批判や意見が出され、今回の修正案に繋がりました。しかし、遡及的な法令の不利益変更であるという根本的な問題は何ら解決されておらず、その点で、我が国の再生可能エネルギーマーケット全般の萎縮は避けられないものと考えます。未だ不明瞭な点も多い上、適用除外への該当や系統連系申込みの要件充足等の判断の困難性等、実務上の問題点も多く含むものと考えます。