Energy & Infrastructure Alert
December.07.2018
English: 32-40 yen Projects: The Risk of Lower Applicable Procurement Prices – Revised Outline From METI
2018年12月5日、経済産業省は、「FIT 制度における事業用太陽光発電の未稼働案件への新たな対応について(修正点の概要)」を公表しました。これは、2018年10月に経済産業省が発表した未稼働の太陽光案件についての大幅な適用調達価格の引き下げを行う新ルール(2018年10月23日のEnergy & Infrastructure Alertをご参照ください。)についての修正案になります。
主な修正点は下記になります。
2018年12月5日時点で、既に、電気事業法に基づく工事計画届出が受理されている2MW以上の太陽光発電案件については、新ルールを適用しない。さらに、開発工事本格着手済みだが工事計画届出が未受理の事業についても、一定の猶予を与える。具体的には、2018 年 12 月 5 日時点で既に林地開発許可を取得し林地開発行為着手届出が受理されているもの(林地開発の許可が不要な事業の場合は、2018年12月5日時点で既に開発工事に本格着手していることが法令に基づく公的手続によって客観的に証明できるもの)であって、2019年9月30日までに工事計画届出が受理され、同年10月31日までに当該工事計画に係る電気工作物の設置工事に着手したことが確認できたものについても、新ルールを適用しない。
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事業規模 |
(提出期限) |
系統連系工事着工申込みの受領期限 |
受領期限に間に合った場合の運転開始期限 |
原則 |
2MW 未満 |
(2019/2/1) |
2019/3/31 |
2020/3/31 |
猶予 措置 |
2MW 以上 |
(2019/8 末目途) |
2019/9/30 |
2020/9/30 |
条例アセス対象 |
(2020/2 末目途) |
2020/3/31 |
2020/12/31 |
上記のほか、詳細な運用や手続の方法については近日中に別途経済産業省から案内があるとのことです。なお、系統連系工事着工申込みの受付開始は年始を予定しているとのことです。
2018年10月に経済産業省が発表した新ルール案に対しては、国内外の各方面から多くの批判や意見が出され、今回の修正案に繋がりました。しかし、遡及的な法令の不利益変更であるという根本的な問題は何ら解決されておらず、その点で、我が国の再生可能エネルギーマーケット全般の萎縮は避けられないものと考えます。未だ不明瞭な点も多い上、適用除外への該当や系統連系申込みの要件充足等の判断の困難性等、実務上の問題点も多く含むものと考えます。