Japan Renewable Alert 30: みなし認定案件の事業計画の提出期限にかかる留意点

Energy & Infrastructure Alert
June.27.2017

English: Due Date for Business Plan Submission (Transitional Measure Projects)

1.  みなし認定案件の事業計画の提出期限にかかる留意点

2017年4月1日の改正再エネ特措法の施行よりも前に旧再エネ特措法上の設備認定を取得済みの案件については、一定の条件の下で旧制度下の設備認定を新制度上の事業認定とみなし、新制度に移行させることが認められています。もっとも、そのような移行の対象となる案件については、所定の期限までに事業計画を提出することが求められます。本アラートレターではかかる事業計画の提出に関連した留意点をご紹介します。 

(1) 上記事業計画の提出は電子媒体または紙媒体にて行うことになります。その提出期限は、原則として2017年9月30日までとなり、例外として、①2016年7月以降に設備認定を取得した案件や②電源接続案件募集プロセス等に参加している案件については、電力会社との接続契約の締結日から6か月以内となります。かかる期限はあくまで事業計画の「提出」期限であるため、それまでにMETIによる確認が完了していることは必要ではなく、また、期限日以降も必要に応じて発電事業者には補正(不備記載の訂正・添付書類の追完等)の機会が与えられます。当該期限の徒過によっても直ちに認定失効となるわけではありませんが、最終的な不提出は認定取消しにつながる点には留意が必要です。 

(2) METIは現在、発電事業者から提出された事業計画の確認作業を進めていますが、当初の想定よりも審査に時間を要しており、不備がないものでも2か月以上の時間を要しているケースがあるとのことです。かかる審査期間長期化の現状を踏まえると、今後提出する事業計画についても確認完了までにはある程度の期間を要することが見込まれるため、後述する変更認定申請との関係では特に留意が必要です。 

2. 調達価格に影響する事業計画変更申請の提出期限にかかる留意点

従前のアラートレターでもご紹介しましたが、旧制度下で認定を受けた案件の事業計画の変更は、事業計画を提出し、METIによる上記事業計画の確認を得て、対象案件の新制度への移行が完了した後でなければ行うことができません。特に、2017年10月1日以降に認定を受けた場合に調達価格が低減する風力案件やバイオマス発電等について、調達価格に影響するような事業計画の変更(例えば、発電出力の一定割合を超える変更等)を企図するような場合には、当該変更にかかる申請を既存の調達価格の適用期限までに行うことが前提となるケースも多いと思われるため、上記事業計画の確認完了までに要する審査期間の実情に十分留意することが必要です。

この点に関し、METIは、2017年10月1日以降は調達価格が低減する案件の新規認定及び変更認定の場合で、2017年9月末までに認定を受けた場合の調達価格を確保したい場合には、2017年7月31日まで(バイオマス発電の場合は6月30日まで)に当該認定にかかる申請を提出すべき旨を周知しています。そのため、調達価格に影響するような事業計画の変更の場合に当該提出期限を遵守するためには、遅くとも当該提出期限日までに上記事業計画の確認を得て、対象案件の新制度への移行が完了していることが必要であるということになります。上記のとおり、METIの確認作業に2か月以上要しているケースもあるという現状からすると、事業計画の提出には一刻の猶予も許されない状況といえるでしょう。 

なお、上記事業計画の確認完了が当該変更認定申請の提出期限の直前となってしまうことが見込まれるような場合には、事前に当該変更認定申請にかかる必要添付書類を準備・締結しておくことが重要となります。特に、発電出力の変更の場合には、変更認定の申請にあたり、「変更後の内容で接続契約が変更されていること」が条件とされているため、上記事業計画の提出後、METIによる確認作業と並行して発電事業者及び電力の間の協議・変更契約の締結を進めておき、上記事業計画の確認完了と同時に当該変更契約を添付した変更認定申請を提出できるように準備しておくことが必要といえます。

上記のような現状からすると、旧制度下で認定を受けた案件の中には、新制度への移行を前提に継続させるのではなく、新規認定を受けることも視野に入れた検討をせざるを得ないものもあり得ると考えられ、慎重な判断が必要になります。