Japan Renewable Alert 32: 運用変更

新制度移行完了前の事業計画変更
July.21.2017

English:  METI Operation Change - Changes to Business Plan before Completion of Transition to New FIT Scheme

旧再エネ特措法上の設備認定は一定の条件の下で改正再エネ特措法上の事業認定とみなされますが、対象案件の新制度への移行を完了するためには、所定の期限までに事業計画を提出することが必要になります。アラートレターNo. 30においてもご紹介いたしましたが、新制度の下ではかかる事業計画のMETIによる確認が完了するまで一切の認定変更手続を行うことができないという制度上の制約があるため、METIによる事業計画の審査期間長期化の問題は、一部の案件について価格への影響等も懸念させる問題となっておりました。アラートレターNo. 31でご紹介した過積載規制にかかる改正案との関係もそのようなMETIによる事務手続上の時間的制約に起因する問題が生じていました。

このような問題への対応として、METIは、平成29年7月20日付にて「新制度への移行手続完了前の事業計画の変更認定申請及び変更届出について」という運用変更文書を公表し、一部の案件を除いて、METIによる事業計画の確認完了前に事業計画の変更認定申請及び変更届出を提出・受理することを認める旨の運用変更を告知しました。概要は以下のとおりです。

対象案件: 50 kW未満の太陽光以外の電源
運用変更: 事業計画の確認完了前に、みなし認定事業者による事業計画の変更に係る変更認定申請及び変更届出を提出・受理可能とすること
要 件: 事業計画を提出済みであること

 

METIによれば、事業計画の提出は変更認定申請及び変更届出の提出までに行われていればよいとのことです。なお、上記過積載規制にかかる改正法の施行後に変更届出の対象から変更認定の対象に変わる事項(太陽電池の合計出力等)の変更届出については、当該施行日前日中の到達が必要となる点にご留意ください。変更認定申請及び変更届出の到達後は、事業計画の確認完了を待たずに経済産業局による内容の審査及び形式要件の確認が行われることになります。

特に過積載規制にかかる改正案との関係では、旧制度から新制度への切り替わりに際してMETIのシステム上の理由からタイムリーな軽微変更(太陽電池の合計出力の変更)を行うことができず、事業計画の確認完了を待つほかない状態にあった事業者にとって、この運用変更は一定の救済措置として機能することになると考えられます。