Japan Renewable Alert 35: 風力発電設備の出力増加時における救済措置の可能性

Energy & Infrastructure Alert
March.01.2018

English: Possible Relief Measures for Wind Projects with Output Increases

2018年2月21日のアラートレターで記載しました「風力発電設備の出力増加時における価格変更」に関し、経済産業省により一部救済措置が採られる可能性が出てまいりました。

1. 電源接続案件募集プロセス参加案件について

2018年2月21日のアラートレターで、今後、風力発電設備についても、出力が増加した場合、原則として価格変更の対象になる旨記載いたしました。この場合、事業計画を提出出来ていないみなし認定案件、とりわけ、認定より増加させた発電出力で電源接続案件募集プロセスに参加している案件などが大きく影響を受けることを指摘いたしました。

この点に関し、2018年2月26日に、下記の経過措置を設ける是非についての新たなパブリックコメントの募集が出されました。

  •  旧FIT法に基づく認定を受けた者であって、電源接続案件募集プロセスに参加中であることによって改正FIT法附則第6条1項の規定により認定失効が猶予されているものが、法第9条3項の認定を受けたものとみなされた日以後に行う法第10条第1項の変更の認定の申請(太陽光発電設備及び出力20kW未満の風力発電設備に係るものを除く。)については、以下の要件をいずれも満たす場合は、当該申請に係る認定によって調達価格等は変更されないこととする。
    • 改正法附則第6条第3項の規定により法第9条第3項の認定を受けたものとみなされた日が平成30年3月1日(木)以降であること
    • 当該申請が、発電設備の出力を増加させる変更に係るものであって、当該増加が10kW未満又は当該設備の出力の20%であること(区分等の変更を伴うものを除く。)
    • 当該認定を受けたものとみなされた日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに、当該申請を行うこと
    • 当該申請の際に、電気事業者との接続の同意を証する書類(当該電源接続案件募集プロセス終了後、最初の接続の同意に係るもの)を同時に提出すること

上記パブリックコメントの募集は、当事務所と一緒に経済産業省と協議を続けてくださったクライアントの方々、同様の案件を保有されていて当事務所にご連絡をくださった方々、その他本件に関するパブリックコメントを出してくださった方々のご尽力の結果と考えます。上記経過措置に賛成の事業者様等は、2018年3月8日の期限までにその旨のパブリックコメントを出されることをお勧めします。

2. 接続同意書類未受領案件について

2018年2月26日のパブリックコメント募集では、上記以外にも、多くの事業者様が求めていた、出力増加後の接続同意書類が得られていない風力発電設備の出力増加についても、下記の経過措置を設ける是非について意見募集されています。

  • 以下の要件をいずれも満たす法第10条第1項の変更の認定の申請(太陽光発電設備及び出力20kW未満の風力発電設備に係るものを除く。)については、当該申請に係る認定が平成30年4月1日以降になった場合であっても、当該申請に係る認定によって調達価格等は変更されないこととする。
    • 当該申請が発電設備の出力を増加させる変更に係るものであって、当該増加が10kW未満又当該設備の出力の20%未満であること(区分等の変更を伴うものを除く。)

    • 平成30年3月30日(金)までに、当該申請を行ったこと

    • 平成30年11月30日(金)までに、電気事業者との接続の同意を証する書類(当該出力増加後のもの)を提出すること

これについても、賛成の事業者様等は、2018年3月8日の期限までにその旨のパブリックコメントを出されることをお勧めします。